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コラム

第2編

三井田事務所コラム

 第2編

【所得税法上の扶養に述べてみましょう。】

扶養控除の金額

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族

38万円

特定扶養親族

63万円

老人扶養親族

同居老親等以外の者

48万円

同居老親等

58万円

                            (国税庁サイトより抜粋)

①扶養対象扶養親族

扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。

所得税の扶養の判断する基準日は、毎年12月31日でみます。

給与所得の方は、毎年、11月頃に、会社から年末調整の書類を渡されます。これは、令和4年の12月31日であれば、

会社が預かっている令和4年の分の扶養控除等申告書を渡されています。

その書類に、令和4年12月31日時点の状況を判断し、扶養の状況を記載します。

と、同時に令和5年分の扶養控除等申告書も渡されます。これは、令和5年1月1日の時点での扶養の状況で記載します。

 これが正しいやり方になります。(会社によっては、令和4年12月31日の

時点での状況も令和5年1月1日時点での状況もそんなに大きく変わらないだろうということで、

令和5年分の扶養控除等申告書のみを渡す会社も多い様ですが)

 16歳以上の方が、扶養の対象であることを述べました。では16歳未満のお子様等は扶養には入らないのでしょうか?

答えは、国税である所得税も、地方税である住民税でも、16歳以上の方しか扶養に入れることはできません。

では、なぜ、年末調整の際に扶養控除等申告書の下の欄に、16歳未満の

方のお子様の氏名を記載させるのでしょうか?

それは、住民税の非課税限度額の関係で、記載させるのです。

                                     次回に続く