コラム
【COFFEE BREAK4 パートさんは有給休暇に敏感?】
良くお客様から頂く質問に
1日の所定労働時間数が相違するパートタイマーさんの有給休暇は何時間で計算すれば良いのか?
という質問を頂きます。
有給休暇の本来の考え方は、有給を取得した日の労働債務の免除という考え方です。
ですから 1日8時間の予定の日に 有給休暇1日取得すれば、8時間分の時給、1日4時間の所定の日に有給休暇を取得すれば
4時間分の時給ということになります。 ただ、そうすると パートさんも 当然ですが 1日8時間の所定の日を狙って有給休暇を
を取得してくることになります。 だって 同じ1日の有給休暇ですから 給与が高い日の方が いいですものね・・・
でも 会社からすると なんか納得いかない状況になります。 こんな時 会社側はどうしたら良いのでしょうね?
次回に続く