
コラム
扶養について
三井田事務所コラム
第1編
【日々の業務でお問い合わせ多い扶養について書いてみます】
そもそも扶養って何なんでしょうか?
扶養とは、広辞苑では、【助け養うこと。特に、生活の面倒を見ること。】とあります。
自身の稼ぎで生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助を行うことをいいます。扶養をしている方を「扶養者」と呼び、扶養を受ける方を「被扶養者」と呼びます。被扶養者には、配偶者・子供・両親などが該当します。
実務上において、皆様が留意しなければならない扶養には「所得税法上の扶養」と「社会保険制度上の扶養」の2種類があります。
扶養に入れたい対象(被扶養者)の条件次第では、社会保険上の扶養にはなることはできるものの、所得税上の扶養にはなれないという場合もあります。所得税法と社会保険制度(健康保険法・厚生年金保険法)の両方で扶養の条件を確認していく必要があります。
また、扶養を受ける人を「扶養親族」と呼ぶこともあります。「被扶養者」は社会保険上の名称で、「扶養親族」は所得税上の名称です。
この根拠の法律によって微妙に名称や制度の内容が相違することが、皆様が困惑される理由と思われます。実社会の中では、同じ意味合いで使われることが多いですが、実際には対象範囲なども異なるため混同しないよう注意する必要があります。
次回に続く