コラム
第6編
三井田事務所コラム
第6編
【社会保険の扶養について述べてみましょう。】
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
ここも所得税法と異なる点です。 注意が必要な点です。
所得税法では、非課税となるものは、年間の所得を見る際には、課税所得にはならないからです。
また、雇用保険の待期期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。
ただし、基本手当(3,612円以上 130万円÷12月÷30日で計算されています)の支給が始まった場合は、
扶養削除の届出が必要となります。
(2)同一世帯の条件
ア.被保険者と同居している必要がない者(同居要件が不要な方)
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
イ.被保険者と同居していることが必要な者(同居要件が必要な方)
- 上記ア以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
(3)夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定
ア.夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定については、被扶養者の人数にかかわらず、
年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。なお、申請を行う被保険者の年間収入は、
過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。
一方、届出に記載いただく「配偶者の収入(年収)」欄には、次のとおり配偶者が加入する制度によって
年間収入の見込み額を算出してください。
- 配偶者が被用者保険の被保険者の場合
- 被保険者と同様、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから
- 今後1年間の収入を見込んだ額を記載してください。
- 配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
- 直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。
ここで注意が必要です。国民健康保険制度には、被扶養者という概念
がありません。
次回に続く