
コラム
第2編
三井田事務所コラム
第2編
【所得税法上の扶養に述べてみましょう。】
扶養控除の金額
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
区分 |
控除額 |
|
一般の控除対象扶養親族 |
38万円 |
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63万円 |
||
同居老親等以外の者 |
48万円 |
|
58万円 |
(国税庁サイトより抜粋)
①扶養対象扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
所得税の扶養の判断する基準日は、毎年12月31日でみます。
給与所得の方は、毎年、11月頃に、会社から年末調整の書類を渡されます。これは、令和4年の12月31日であれば、
会社が預かっている令和4年の分の扶養控除等申告書を渡されています。
その書類に、令和4年12月31日時点の状況を判断し、扶養の状況を記載します。
と、同時に令和5年分の扶養控除等申告書も渡されます。これは、令和5年1月1日の時点での扶養の状況で記載します。
これが正しいやり方になります。(会社によっては、令和4年12月31日の
時点での状況も令和5年1月1日時点での状況もそんなに大きく変わらないだろうということで、
令和5年分の扶養控除等申告書のみを渡す会社も多い様ですが)
16歳以上の方が、扶養の対象であることを述べました。では16歳未満のお子様等は扶養には入らないのでしょうか?
答えは、国税である所得税も、地方税である住民税でも、16歳以上の方しか扶養に入れることはできません。
では、なぜ、年末調整の際に扶養控除等申告書の下の欄に、16歳未満の
方のお子様の氏名を記載させるのでしょうか?
それは、住民税の非課税限度額の関係で、記載させるのです。
次回に続く