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コラム

第3編

三井田事務所コラム

 第3

【所得税法上の扶養に述べてみましょう。】

扶養控除の金額 

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族

38万円

特定扶養親族

63万円

老人扶養親族

同居老親等以外の者

48万円

同居老親等

58万円

                            (国税庁サイトより抜粋)

①扶養対象扶養親族

前回の続きで、扶養対象親族の説明を続けていきます。配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)

そして扶養親族の方の1月1日~12月31日までの間の給与収入(パートタイマーやアルバイトでの収入)が103万円以下の方をいいます。

これが、良く言われる103万円の壁ですが、103万円のからくりは、給与所得控除の一番低い金額が55万円で、誰もが受けられる控除の基礎控除の一番低い金額が48万円になります。

 55万円+48万円=103万円        という理由です。

つまり、大学生の子供がアルバイトで働いて一定の収入があったとしても

103万円以下の金額であれば、アルバイト収入は給与所得ですから、最低でも、55万円の控除を受けられます。

そして、誰でもが受けられる基礎控除が48万円ありますので、合計して103万円の控除を受けられる。

つまりアルバイトの総収入から、控除額を引きますと、所得が0円(又はマイナス)になるわけです。

このように所得が0円になった者を扶養親族にすることができます。

 

                                   次回に続く