コラム
第3編
三井田事務所コラム
第3編
【所得税法上の扶養に述べてみましょう。】
扶養控除の金額
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
区分 |
控除額 |
|
一般の控除対象扶養親族 |
38万円 |
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63万円 |
||
同居老親等以外の者 |
48万円 |
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58万円 |
(国税庁サイトより抜粋)
①扶養対象扶養親族
前回の続きで、扶養対象親族の説明を続けていきます。配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
そして扶養親族の方の1月1日~12月31日までの間の給与収入(パートタイマーやアルバイトでの収入)が103万円以下の方をいいます。
これが、良く言われる103万円の壁ですが、103万円のからくりは、給与所得控除の一番低い金額が55万円で、誰もが受けられる控除の基礎控除の一番低い金額が48万円になります。
55万円+48万円=103万円 という理由です。
つまり、大学生の子供がアルバイトで働いて一定の収入があったとしても
103万円以下の金額であれば、アルバイト収入は給与所得ですから、最低でも、55万円の控除を受けられます。
そして、誰でもが受けられる基礎控除が48万円ありますので、合計して103万円の控除を受けられる。
つまりアルバイトの総収入から、控除額を引きますと、所得が0円(又はマイナス)になるわけです。
このように所得が0円になった者を扶養親族にすることができます。
次回に続く