TEL

045-410-3153

受付時間:9:00~17:00(平日)
お問い合わせ

コラム

第5編

三井田事務所コラム

 第5

【いよいよ社会保険の扶養について述べてみましょう。】

 被扶養者の認定

被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、

および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
日本年金機構サイトの記事に下記の記事があります。

これは少し気になるところなので、少しコメントしていきます。

【日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。】

 これは 日本人以外の方々(特に中国の方が多かったと聞きます)がレベルの高い日本の医療機関にて受診し、そこに公的保険を適用させる為に

悪用されていたという過去がある為に改正された点であります。それでは、社会保険の扶養の要件を見ていきましょう。

(1)収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

  • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※1 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)

 ここで興味深いのが、3編までに述べてきた所得税法上では、1月1日~12月31日までの収入で判断したのに対して、社会保険の扶養は、

被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額で見るということです。もし、これが所得税法の様に1月1日~12月31日までの収入で見られますと

会社員として勤務していた女性の方が、8月くらいにご結婚され専業主婦になられた方は、ご主人の扶養にはなれないことになります。

(8月くらいに退職していたら、130万円以上の収入はあるでしょうから)

                                                                                                  次回に続く