
コラム
第7編
三井田事務所コラム
第7編
【社会保険の扶養について述べてみましょう。】
(3)夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定
ア.夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定については、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。
なお、申請を行う被保険者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出してください。
一方、届出に記載いただく「配偶者の収入(年収)」欄には、次のとおり配偶者が加入する制度によって年間収入の見込み額を算出してください。
- 配偶者が被用者保険の被保険者の場合
- 被保険者と同様、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を記載してください。
- 配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
- 直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載してください。
ここで注意が必要です。国民健康保険制度には、被扶養者という概念がありません。ですので、ご主人が自営業で国民健康保険、
奥様が勤めていて社会保険加入の場合に、確認もせず、お子様を奥様の社会保険の被扶養者にしてしますことがありますが、
この場合でも、ご主人に収入の方が多い場合には、奥様の扶養にはできないことになります。
イ.育児休業等の期間で、主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合等においても、
当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要です。
次回に続く