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コラム

【固定残業制 第5編】

三井田事務所コラム

 【固定残業制、みなし残業制について述べてみましょう。】

 

今回は、固定残業制・みなし残業制の件で、良くお客様から相談を受ける件についてコラムを書いてみたいと思います。

Q1.固定残業制やみなし残業時間制において、給与計算対象期間の途中で、入社したり、途中で退社した場合には、固定残業代(みなし残業代)は満額支給すべきなのか、もしくは日割り計算して良いのか?

Q2 固定残業制やみなし残業時間制において、欠勤があった場合に、固定残業代(みなし残業代)は欠勤控除しても良いのか?

Q3 残業指示を全て拒否して、残業時間が 0時間であっても、固定残業代は支給されるのでしょうか?

という質問をしばしば頂きます。

私は、常日頃、お客様に対しては、固定残業やみなし残業時間制は法で定められている制度では無いので、

日割り計算したり、控除したりする場合には、事前に就業規則や雇用契約書にその旨を定めましょう。それを該当従業員に周知しましょう、と案内しています。

ネットで検索しても、この内容については、日割りや控除をしてはいけない派と、事前に就業規則に定めることに依って日割りや控除をしても良い派に分かれているようです。

私も、いつもお客様に案内した後で、真理はいったいどうなんだろう? 裁判所の裁判官なら、どう判断するのだろう? と 一抹の不安が心の中によぎります。

なぜならば、みなし残業制の 【みなす】とは〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。—広辞苑より引用–

それに対して、【推定する】は

日本の法律用語のひとつに「みなす」と「推定する」とがあります。「みなす」は、ある事柄(物)と性質の異なる他の事柄(物)とを一定の法律関係について同一のものと考えることを示します。ですからこの「みなす」には反証を認めないということになります。一方、「推定する」は、ある事柄について事実等の存在が不明確である場合に、一応その事実等が真実なものとして、その法律効果を認めることとされています。それゆえ、反証が認められます。       広辞苑より引用

つまり、30時間の残業時間数とみなして、30時間分の固定残業を支払いますという雇用契約なのである。

つまり 実残業が 0時間であっても 30時間の残業をしたとみなされるのであるから、月の途中での入退社の場合でも、欠勤があっても、30時間分の

固定残業代は支払われるべきでは無いかという見解も成立する。

(反証を許さないので、0時間であっても 30時間と決めつけられてしまうのですから)

 少し話は脱線するかもしれないが、労基法の中に、みなし労働時間制

というものがある。事業場外労働制、裁量労働制を総称して呼ぶ言葉である。

                                                        次回に続く