コラム
【固定残業制 第7編】
【固定残業制 第7編】
久しぶりの投稿です。
前回の固定残業制の続きを記載していきます。
事業場外労働制について、少し触れていきたいと思います。
労基法38条の2 労基法解釈総覧を紐解くと、
事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の
具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって次の場合の様に
事業場外で業務に従事する場合にあっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合には、労働時間の算定が
可能であるので、みなし労働時間制の適用は無いものであること。 【解釈総覧の解釈例規より引用】
とある。
では 次回で この
事業場外で業務に従事する場合にあっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合には、労働時間の算定が
可能であるので、
は 具体的にどのような場合が想定されるのか 次回以降で 探求していこうと思います。