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社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争解決促進法という法律で活躍できる資格であり、各都道府県の労働局にて、会社と従業員との摩擦が生じて斡旋申請が出された際に、会社や従業員の代理人として斡旋申請の場に出席し陳述を行うことができます。(実態としては、労働審判における弁護士の様な存在です。)
当社では 特定社会保険労務士を取得し、いち早く企業側の代理人として斡旋申請に参加しております。
特定社会保険労務士は、社会保険労務士の資格を取得してから更に別の資格を取得します。