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労務トラブル

業務内容

労働トラブル

私が社労士になった25年前と現在では、トラブルの質・量とも大きく変化しました。

インターネットの普及に伴い、個人と法律との距離が縮まったことが、労働者の権利の拡大を大きく担っていることは
間違いありませんが、問題は、企業側がその変化に対応できていないことにあります。

トラブルの種類と近年の傾向

不当解雇、賃金未払い、不当な賃金減額、就業規則の不利益変更、育児休業取得に よる不利益取り扱い、有給休暇の消化についてのトラブル、セクハラ・パワハラ・マタハラ・モラハラなど。

更に、いずれかのトラブルが起きた場合においても

  • ・各都道府県の労働局にあっせん申請を行う。
  •  
  • ・労働局雇用均等室に調停の申し立てを行う。
  •  
  • ・場合によっては、すぐに労働審判制度に持ち込む。

といった手続きを行う労働者が、あっせんの制度や労働審判の制度ができたことに伴い、増加しているのが近年の傾向だと言えます。

解決の心がけ

専門的な見地から、トラブルを見据えられる社労士を交え、解決することをお薦めします。
既に起きてしまったトラブルの場合、両者ともに感情的になっているケースが多いため、第三者的且つ専門的な視点が重要で、更に冷静で迅速な対応が望まれます。

当事務所においても、自分たちの持っている法令運用能力を駆使して、企業に不利益のない対策を全力でサポートしてまいります。

いずれの場合もデリケートな問題が多いため、自分がこの社長の立場ならどう判断するだろうかを常に意識して、こちらの価値観を押し付けないように心掛けています。

また、労働トラブルは、労使双方に問題があるケースも多く見受けられます。そういった点から、三井田人事労務事務所では、労働トラブルに至った顛末を良くヒアリングして物事の判断を行うようにしています。