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コラム

【固定残業制 第6編】

三井田人事労務事務所コラム

前回の続きの、みなし労働時間制を少し説明したいと思います

まずは、事業場外労働制

これは世の中の営業マンに使用でしている場合が多い。

外出や客様への時間が多い 営業マンはこの制度の適用をされ、

営業手当という名前の手当は支給されるが、残業代は支給されていないケースが多い。

労基法第38条の2

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場
合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。た
だし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要と
なる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当
該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

 

この制度は 条文の中にもあるように、労働時間を算定し難いときは という前提条件が必要である

今の時代の営業マンは ほとんど スマホを持っている。このような状況で 労働時間を算定し難いときは という前提条件が成立するのだろうか?

大きな疑問が残るところである。                   次回に続く