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コラム

第8編

三井田事務所コラム

 第8

【社会保険の扶養について述べてみましょう。】

 被扶養者の削除

被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
(2)被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき
(3)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき、または別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
(4)健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合等の組合員になったとき
(5)婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
(6)離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき
(7)日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件※に非該当となったとき)

   被扶養者の削除手続きは忘れがちです。自分で就職して、新しい健康保険証を持っても、従来の被扶養者としての保険証をそのまま持っている方も

少なからずいます。上記の削除要件に該当した場合には、速やかに

被保険者の方の会社に伝えましょう。

                             次回に続く