
コラム
【固定残業 第2編】
三井田事務所コラム
第2編
【固定残業制、みなし残業制について述べてみましょう。】
固定残業制・みなし残業制の基本に立ち返って考察してみましょう。
実際の残業時間数にかかわらず、当初において決めた残業時間数分の残業代を支払うことをいいます。
例えば、実際に行った残業時間数が20時間なのに、30時間分の残業代を支給するという意味です。
これは、会社側の都合で自然発生したものであると思われます。
その理由は
- 残業代を固定にしないと給与計算がめんどくさい
- 人件費は会計上、固定費の性格がありますので、残業代が毎月
変動することにより、会社は経常利益の見通しが立ちにくくなる。
- ハローワーク等に出す求人票にて、見かけの給与総額を大きくしたい
それにより、優秀な人材の確保が期待できる。
そんなところが、私が今までに中小企業経営者に聞いてきた、固定残業制・みなし残業制を導入したい目的です。
ですが、私個人的には、固定残業制・みなし残業制の導入は止めた方が良いと思っています。
次回へ続く